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貸切バスの運賃制度

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貸切バスの運賃制度

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貸切バスの運賃制度について、考えてみました。
 貸切バスの運賃制度は、平成12年2月に規制緩和されて、それ以降は「届出制」になっています。ただし、平成12年2月以前に適用されていた認可運賃を基準として、上限15%、下限25%の水準を地方運輸局が公示していて、その範囲なら変更命令の審査を必要としない範囲と決めています。
 例えば、九州運輸局では下記のような公示運賃があります。
キロ制運賃の場合(大型車)
 100kmまで上限760円、下限500円
 101~300kmまで、上限590円、下限380円
 301km~上限460円、下限300円
上記の範囲外の場合には、変更命令の審査が必要になり、原価計算書などの提出が必要になるので、ほとんどの事業者がこの範囲におさめているものと思われます。
 ところが、総務省が調べた報告書によると、貸切バス事業者の運賃分布は、届出運賃に比した収受率が50%前後がピークとなっています。ということは、届出運賃はほとんど形骸化しているということになります。

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