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「君が代」最高裁判決について

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「君が代」最高裁判決について
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都教委が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭が都に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁は30日、「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」とする初判断を示しました。
 「君が代」については、自分が小さい頃から卒業式等で教員間のトラブルがあったように記憶してます。その頃は、子供の頭で「なんで君が代を拒否する先生がいるのだろう?大切な国家なのに・・」と不思議に思ったものです。オリンピック等でも必ず歌われる国家が何故悪いのだろうと思ったものです。
今回の判決文から、
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「起立斉唱行為は卒業式などの式典での慣例上の儀礼的な性質を有し、個人の歴史観や世界観を否定するものではなく特定の思想を強制するものでもない」と指摘。ただし、起立斉唱行為を教員の日常業務に含まれないとした上で「国歌への敬愛表明を含む行為で思想と良心の自由に間接的制約となる面がある」と位置付け、間接的制約が認められるかどうかは「命令の目的や内容、制約の態様を総合的に考慮し、必要性と合理性があるかどうかで判断すべきだ」との判断基準を示した。
 その上で今回のケースを検討。教育上重要な儀式的行事では円滑な進行が必要▽法令が国歌を「君が代」と定める▽「全体の奉仕者」たる地方公務員は職務命令に従うべき地位にある--ことを挙げ「間接的制約が許される必要性や合理性がある」と結論付けた。
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 最高裁は、多数意見だろうという判断を出すのであり、この判決には当然反対の人もいるのですが、わたしは「裁判官は文章力がいる職業だなあ」といつも感心して読んでいます。当事者には申し訳ないのですが、結果よりも説明されている文章にとても興味があります。 
平成19年に、日野「君が代」伴奏拒否訴訟というのがありました。これは、市立小学校の音楽教諭が、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を内容とする校長からの職務命令に従わなかったとして、戒告処分を受けたことから、上記処分の取消しを求めたものです。この時も、最高裁は本件職務命令が憲法19条に違反しないとして、原告の請求を退けました。
この時の判決文では、
・思想良心が、入学式において伴奏拒否するという行為と一般に不可分と結びつくとはいえないこと。
・入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、原告自身が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することができないこと。
・原告は、公立小学校の教諭として、法令等や職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長から同校の学校行事である入学式に関して本件職務命令を受けたものであり、本件職務命令は法令に基づいて適正に発令されたものであること。
 以上のように書かれています。
 これらの判決についての是非は、これからも論じられることかもしれませんが、教育の現場での混乱がなくなることを祈るばかりです。
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