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道路運送法84条とは?

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道路運送法84条とは?
13日の衆議院内閣委員会で、福島の原発周辺のタクシー輸送をめぐって、「災害救助運送命令(道路運送法84条)」発動の是非について議論があったそうです(東京交通新聞)。
 84条といってもピンとこなかったのですが、下記の通り定められています。
――
(運送に関する命令)
第84条 国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによって必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
(損失の補償)
第85条 前条第1項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行ったことにより通常生ずべき損失の額とする。
3 前2項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
――
一通りは読んで勉強していたつもりでしたが、そう言えばこんな条文があったなあ、という感じです。よく国会で議論になるほど詳しい者がいたものだと思います。記事によると質問者は、みんなの党の浅野慶一郎氏のようで、よく勉強していますね。
 こういった非常時の対応において、全ての法律を駆使した対応をとるには、専門の担当者を集めて議論しないと難しいのだろうと思います。
 この84条を発動したことは未だかつてないそうで、「ただ単に誰も知らなかった」なんてことのないようにしなければなりません。
 「移動」はとても大切なことであり、もっとしっかりと議論して欲しいものです。
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