TOP > 政策論 > 震災時における厚労省と国交省の対応

メディア

震災時における厚労省と国交省の対応

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
震災時における厚労省と国交省の対応
13日に開催された介護給付費分科会資料の中に、東日本大震災における介護保険制度等の対応がまとめられていましたので、紹介します。
【利用者への対応】
1.被保険者証なしでも介護サービス利用ができる。
2.保険料、利用料等の免除、猶予
【事業者への対応】
1.介護保険施設等において定員超過のサービス提供が可能。
2.避難所や旅館等においてもヘルパー等による介護サービスの提供が可能(通常は自宅のみ)
3.利用料の徴収を猶予した場合は、利用者負担を含めて全額を支払い機関に請求できる。
4.震災によりサービス提供記録を消失した場合に概算による請求が可能。

 介護関係は、生死に及ぶ問題にもなるので、厚労省から50件以上にもなる事務連絡が発出されています。通常は規制が非常に強い分野ですが、それだけに「柔軟な対応」にもっていくために、沢山の事務連絡が必要だったのでしょう。
 交通の分野はというと、自動車登録の関連での事務連絡が出たくらいで、「柔軟な対応」を行なうための通知は何もなかったようです。交通はそれほど重要ではないという国の判断なのでしょう。でも、私はその判断は間違いであると思うのです。
 タクシーで言えば、営業区域の弾力化、車種区分の弾力化、自家用有償運送の弾力化、営業日報等の保存義務の弾力化、乗合の弾力化、メーターによらない運賃の弾力化などなど、非常時にいろんなことの規制をなくすことでもっと足が確保できたのではないかと思います。
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加