タクシーへの種別変更等に関するパブリックコメント
3月4日付けで、「タクシー事業の分割譲渡における最低車両数の取扱いについて(案)」及び「特定地域において一般タクシーへの種別等変更を行う事業者に対する事前監査制度等について(案)」に関するパブリックコメントが出されています。
いつも思うのですが、こういったパブリックコメントは、特に前触れもなく出されるので、常にHPを覗いていないとわかりません。全員に通知をする訳にはいかないので止むを得ないのかもしれませんが、協会に加入している会員にはメールで通知するようなことがあってもいいのではないかと思います。
分割譲渡における最低車両数の取扱いについては、譲渡譲受の範囲として、営業区域毎に定める最低車両数以上の事業用自動車と定めるとともに、譲渡譲受認可後の譲渡人の事業用自動車の数が、最低車両数以上を確保しなければならない旨定めています。今回は、タクシー事業の再構築を促進する等の観点から、譲渡譲受認可後の譲渡人及び譲受人双方の事業用自動車の数が最低車両数を確保している場合には、最低車両数未満での事業用自動車の譲渡譲受を認めることとするものです。
一般タクシーへの種別変更を行なう事業者に対する事前監査制度については、事業用自動車の合計が変わらない種別変更は届出制になっていることから、東京などでハイヤーからタクシーに変更する事例にストップをかける措置です。この案では、60日前までの届出と事前監査が盛り込まれています。
まるで有事での緊急規制のような感じです。
いつも思うのですが、こういったパブリックコメントは、特に前触れもなく出されるので、常にHPを覗いていないとわかりません。全員に通知をする訳にはいかないので止むを得ないのかもしれませんが、協会に加入している会員にはメールで通知するようなことがあってもいいのではないかと思います。
分割譲渡における最低車両数の取扱いについては、譲渡譲受の範囲として、営業区域毎に定める最低車両数以上の事業用自動車と定めるとともに、譲渡譲受認可後の譲渡人の事業用自動車の数が、最低車両数以上を確保しなければならない旨定めています。今回は、タクシー事業の再構築を促進する等の観点から、譲渡譲受認可後の譲渡人及び譲受人双方の事業用自動車の数が最低車両数を確保している場合には、最低車両数未満での事業用自動車の譲渡譲受を認めることとするものです。
一般タクシーへの種別変更を行なう事業者に対する事前監査制度については、事業用自動車の合計が変わらない種別変更は届出制になっていることから、東京などでハイヤーからタクシーに変更する事例にストップをかける措置です。この案では、60日前までの届出と事前監査が盛り込まれています。
まるで有事での緊急規制のような感じです。