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働き方改革とタクシー

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働き方改革とタクシー
内閣官房働き方改革実現推進室が、2月14日バレンタインデーに発表した事務局案では、「三六協定でも越えることができない、罰則付きの時間外労働の限度を法律に具体的に規定する。」というものです。
脳・心臓疾患の労災認定基準では、2ヶ月以上の平均が月80時間以上となっているので、これが一つの目安となります。事務局案では、
・原則、月45時間、年間360時間を限度とし、それ以上は罰則を課す。
・特例としても、年間最高720時間とする。
自動車運転者や建設業は、別の告示があって適用除外になっていますが、どうも上記の特例を上限としたいようです。ということは、「改善基準」をも見直すか、無くさないといけないので、それはそう簡単なことではないと思います。内閣は、この問題に早く決着をつけたいという感じですが、今後の動向が注目すべきところです。
私自身の意見としては、改善基準は無くして、休憩時間の解釈の仕方を折衝していくべきだと考えています。
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