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ライドシェアと税制

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ライドシェアと税制
日経新聞に、「シェアリングエコノミーと税制」というコラムがありました(以下)。
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所得税の課題としては、いかに徴税コストをかけずに公平に課税するかという点である。自家用車でウーバーの運転手をして所得を得る人の情報をどう集めるのか、ウーバーに源泉徴収義務を課すのかなどの問題だ。また被雇用者(サラリーマン)と個人事業主の線引きが曖昧になり、給与所得と事業所得の区分の問題に発展しかねない。
 消費税の課題としては、運転手は免税事業者なのか、ウーバーが消費税の納税義務を負うべきではないかなどの問題が生じる。
 より難しいのは法人税だ。ウーバーは、インターネットで配車するというプラットフォームを提供する会社で、ネットが発達した時代に国内に法人をつくる必要はなく、課税のとっかかりとなる子会社や支店を置かずに商売でき、法人課税を逃れられる。
 現に米アマゾン・ドット・コムは日本の消費者を相手に大きな利益を得ているが、日本で1銭も法人税を払っていない。米国に本社を置くウーバーは、タックスヘイブン(租税回避地)のオランダに中間持ち株会社をつくり、そこに無形資産を移して欧州でビジネスを展開しているようだ。
 現行の税制度はシェアリングエコノミーに追いついていない。ニュービジネスの芽を摘むことなく、適正公平な課税の検討を国際社会と連携しつつ進める必要がある。
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 私の「大胆な提案」では、ライドシェアもタクシー会社がアプリを経由して運用したらどうかというもので、上記の税金問題はほぼ解決できます。
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