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多数意見とは

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多数意見とは
最高裁の判例に、「多数意見」と書いてあるのは、「多数の意見だろう」ということだと勘違いしていました。本当は、裁判官の過半数を占める意見となり、判決とされた意見のことを言うそうです。日本の裁判所では、最高裁においてのみ各裁判官の意見が表示され、下級裁判所では裁判官の個別意見は示されないのだそうです。その場合は、法廷意見となります。
 最高裁の判決文には、多数意見とは別に、各裁判官の個別意見を表示することができます。個別意見には、多数意見に賛成するが意見を補足する「補足意見」、多数意見の結論には賛成するが理由づけが異なる「意見」、多数意見と結論を異にする「反対意見」があるということです。
 何気なく読んでいるだけではわかりませんね。それにしても、裁判官というのは国民の少なくとも半数以上が納得する意見を持っているものと思っていましたが、思想的な違いなどで常に少数意見を述べる裁判官もいるのかもしれませんね。そんな裁判官が、地方裁判所で担当になったらたまったものではありませんね。
 最高裁の裁判官というのは、どうかすると日本の行方や国民の生活を左右してしまう権限があるのですから、国民審査にはもっと関心を持つべきかもしれませんね。
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