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駐車禁止の除外措置について

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駐車禁止の除外措置について

「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直し」という表題で、警察庁のホームページにパブリックコメントが出されています。パブリックコメントというのは、ご存知かと思いますが、制度を変更する場合にあらかじめ国民に変更ないようについて意見を求める制度です。出された意見によっては、多少は加味されることはあるようです。この案件については、今月の11日までで締め切られますので、私も既に意見を提出しています。
 この内容から抜粋すると、駐車規制から除外措置が取られるもの(駐車が許可されるもの)は以下のものになります。
(1)郵便局の集配車両(集配の車両以外は対象としない)
(2)緊急自動車
(3)道路維持作業用自動車
(4)除外指定車標章を掲げている車両(公安委員会から交付を受ける)
(5)身体障害者等が使用中の車両で標章を掲げているもの、及び患者等輸送車両で標章を掲げているもの。
ここで、(5)の福祉車両の場合には、標章は(従来の)車両ではなくて、障害者本人に交付するというのが特徴です。

私が提出した意見の概要は、
ア)道路運送法上では、「移動制約者」として障害者以外にも要介護者等も含まれているので、考え方を統一すべき。
イ)標章を障害者本人に交付するというのは、一見いいようであるが、実はそれぞれが申請して交付を受けることは煩雑であり事務作業事態が障害になる。一方、福祉車両は移動制約者のみを移送するものであるから、車両に標章を交付する方が効率的である。
ウ)駐車禁止の強化は必要ではあるが、目的地の前の路上というのは最も効率的で便利な駐車場所であるということも考慮に入れる必要がある。諸外国の事例では、時間帯別等、非常にきめ細かく規制して最大限に道路を生かそうとしている国もある。移動制約者にとって目的地前の路上は最短で最高の立地であり、できれば有効に使えることも検討していくべきである。
・・・
正月早々固い話になりました。

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