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乗合、貸切、タクシー併用可の改正へ

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乗合、貸切、タクシー併用可の改正へ
東京交通新聞今週号に、高速乗合バスの事業規制見直し案が掲載されています。国交省のパブリックコメントを見ても、4月3日付けで改正案の概要が示されています。結構大きな改正が含まれるのに、業界紙を見ないと知らないというのも、「協会って何だろう?」と思ってしまいます。メール登録でもしておいて、その日のうちに会員に情報が届くような時代だと思うのですが、タクシー業界だけは何とも情けない限りです。
 それはともかくとして、これはツアーバスに関しての改正が主なのですが、我々にとって大きいのは「同一事業者の同一営業所で乗合、貸切、タクシーを兼業している場合、事業間で併用を認める」というものです。空港乗合タクシーは、従来からの流れでタクシーとの併用が認められていますが、「完全予約制」など融通が利かない点もありました。完全な乗合事業として実施しようとすると、今度は「乗合事業の車両」はタクシーとして使えなくなって、それもできないという具合でした。デマンド乗合事業なども同様で、併用ができないことが大きな障害でした。ツアーバスというのはタクシーにとっては関係のない話でしたが、国交省も改正のタイミングを見計らっていて、この問題がちょうどきっかけになったのでしょう。
 タクシー業界では、「タクシー事業法」を通していくことによって、超規制強化に向かっていっています。これが通ったら「社長って何するの?」という感じですが、一方でこういった規制緩和が行われることに不思議な感じを受けますね。
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