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免停でもカラーコピーでごまかした事例

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免停でもカラーコピーでごまかした事例
タクシー会社では、乗務員の運転免許証を毎日確認しているのですが、乗務員が不正を行うと会社としては何ともできないことになります。昨日は、下記のようなニュース記事がありました。
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京都府警伏見署は4日、道交法違反(無免許運転)の疑いで、京都市南区のタクシー運転手(51)を逮捕した。同容疑者は1月20日から120日間の免許停止中。免許証のカラーコピーを提示することで、勤務するタクシー会社(京都市南区)の点検を逃れ、通常どおりの業務を続けていた。
 同署によると、同容疑者は3日午後7時5分頃に乗客を乗せて走行中、同市伏見区の市道交差点で普通乗用車と接触、物損事故を起こした。その際、駆けつけた同署員に「すぐに無免許と分かると思う」と観念した様子で無免許運転であることを自ら申告し、問題のカラーコピーを見せた。
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 北九州であった事例では、免停になることがわかった乗務員が、免停前に運転免許証の再交付を受けて、免停後も再交付の免許証で乗務していたというのがありました。これも、事故で発覚し、当該会社は車両停止処分を受けてしまいました。事故がなければ、それで済んでしまうと考えると、ぞっとしますね。
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