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個人タクシーの運賃値下げ裁判の結果について

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個人タクシーの運賃値下げ裁判の結果について
かつてタクシー運賃の値下げ申請をして却下された個人タクシーが、却下処分の取消しを求めておこしていた裁判が結審しました。以下、新聞より。
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タクシーの初乗り運賃を570円から480円にする値下げ申請を近畿運輸局が却下したのは不当だとして、大阪府豊中市の個人タクシーの男性運転手が国に却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は男性の上告を棄却する決定をした。決定は16日付。男性敗訴の2審・大阪高裁判決が確定した。
 2審判決によると、男性は2002年に値下げを申請したが、同運輸局は04年、「不当な競争を引き起こす恐れがある」として却下。08年にも却下されたため、これを不服として提訴した。
 1審・大阪地裁は「不当な値下げ競争を起こす恐れはない」として国に値下げの認可などを命じたが、2審は「申請運賃は原価や利潤を度外視しており、不当な競争を引き起こす」と述べ、1審判決を取り消した。
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 1審と2審でこうも違うものなのですね。1審のときの時代背景と2審の時では少し変わってきたことも影響しているのかもしれません。確か1審での判断は、「個人タクシー数台が値下げをしたところで市場に大きな混乱を起こすことはない」というようなことだったと思うのですが、2審では運輸局の審査基準に沿って個別の原価計算を重視したような感じです。
 どちらにしても、この個人タクシーはよく裁判するだけの余裕があるものですね。
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