TOP > ニュース > 長崎での介護タクシー不正請求事例

メディア

長崎での介護タクシー不正請求事例

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
長崎での介護タクシー不正請求事例
長崎で介護タクシー事業を行っている事業者が、介護報酬の不正請求で指定の取消しになりました。
―――
 介護報酬約3090万円を不正に請求したとして、長崎県は9月6日、「有限会社厚生ライフ長崎」(長崎市)が運営する訪問介護事業所「(有)厚生ライフ長崎指定訪問介護事業所」(同)について、介護保険法に基づいて指定を取り消すと発表した。取り消しは30日付。
 県によると、介護タクシー事業をメーンで手掛ける同事業所は、利用者を医療機関に送った際に、受診中の待機時間を介助時間に加えたり、事業所への帰着時間を実際よりも遅くしたりして、サービス提供時間を水増ししていた。また、県による監査時には、同事業所のサービス提供責任者や他の職員が虚偽の答弁をしていた。
 県は、同事業所に実態に即した記録がなく、実際のサービス提供時間が不明なため、同社が報酬請求していた「身体介護」の算定は認められないものの、サービス自体は提供されていたことから、身体介護より報酬が低い「通院等乗降介助」は算定できると判断。身体介護と通院等乗降介助の差額分である約3090万円を不正請求とした。今後は長崎市など3保険者が、これに4割の加算金を加えた計4300万円余りを返還するよう求めるという。
―――
 この事業所は、他にデイサービスやグループホームを経営していて、タクシーに関係のある会社ではないようです。昔からのタクシー会社系列でこういった不正を行っている事例は記憶がなく、普通の訪問介護事業者が本来は通院等乗降介助で行うべきところを身体介護で請求する事例が多いように感じます。通院の送迎を一連の身体介護と算定する事業所は、まだまだあるのではないかと思われます。
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加