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事業許可取消しに執行停止の仮処分

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事業許可取消しに執行停止の仮処分
東京交通新聞によると、近畿運輸局から許可取消し処分を受けていた、大阪のなみはやオーシャン交通となみはやタクシーが、処分の取消しと執行停止を求める訴訟を起こしたということです。大阪地裁は、第1審判決まで効力を停止するという仮処分を決定したということで、当面2社は事業を継続できることになります。
 2社は訴状で、道路運送法違反となった個々の問題に対して異議を唱える形で、事実誤認として争うようです。私の予想としては、違反項目に対する争いで勝つのは難しいと思われ、単に事業の延命を図ることが目的だったのではないかと思います。しかし、万が一にでも、2社の主張が認められて、処分が取り消されるようなことになれば、こういった訴訟は後にも続くことになるでしょう。
 監査によって指摘されることが、どこまで妥当性があるのか、例えば1字記入漏れがあることに対しても過失を問えるものなのか。あるいは、点呼簿の記入で、“同上”と記入したことに対して“同上ではチェックしたことにならない”などと言われる監査にどこまで有効性があるのか。そのあたりのことが裁判で争われたらおもしろいと思っています。
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