福岡市の某タクシー会社の事業停止処分
某タクシー会社が、6日間の営業停止処分を受けました。昨年3月に受けた処分で21点の違反点数がありましたが、その後9月に監査を受けて51点が加算され、合計で50点越えになったために事業停止処分になったものです。そもそも監査が入ったきっかけは、特定特別監視地域に指定後に増車をしたからです。増車した会社は、処分点数も通常の4倍に跳ね上がるので、どうしても厳しい処分になるのです。
違反があった項目は下記のとおりです。
① 点呼の実施が不適切であった。
②点呼の記録が不適切であった。
③ 点呼の記録の記載事項等に不備があった。
④ 点呼の記録を保存していなかった。
⑤ 乗務等の記録の記載事項に不備があった。
⑥運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。
⑦ 初任運転者に適性診断を受診させていなかった。
⑧ 運行管理者の研修を受講していなかった。
⑨ 認可運賃によらない運賃を収受していた。
⑩ 事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかった。
一般の人が見ると、余程違反をしていたように思えますが、各項目毎の違反は恐らく軽微なことだろうと思います。例えば、点呼の記録で、それぞれ健康が良好と書くのが大変だから、「〃」と同上のしるしを書いているのに対して、「不適切」と言えば言えたりするのです。乗務日報で、休憩の時間が書いてなかったりしても、「不備」と言えます。監査というのは、重箱の隅を突こうと思えば何でも言えることになります。
当該タクシーは、糸島にも営業所があるので、そちらから最低限の応援はできるかもしれませんが、当社のような会社は6日間営業できないと確実に存亡の危機になります。増車した会社を徹底的に破滅に追い込もうというのが特措法なので、それ自体は悪いことではないとは思います。しかし、これだけ権力がある行政というのもどうなのでしょうか?
違反があった項目は下記のとおりです。
① 点呼の実施が不適切であった。
②点呼の記録が不適切であった。
③ 点呼の記録の記載事項等に不備があった。
④ 点呼の記録を保存していなかった。
⑤ 乗務等の記録の記載事項に不備があった。
⑥運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。
⑦ 初任運転者に適性診断を受診させていなかった。
⑧ 運行管理者の研修を受講していなかった。
⑨ 認可運賃によらない運賃を収受していた。
⑩ 事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかった。
一般の人が見ると、余程違反をしていたように思えますが、各項目毎の違反は恐らく軽微なことだろうと思います。例えば、点呼の記録で、それぞれ健康が良好と書くのが大変だから、「〃」と同上のしるしを書いているのに対して、「不適切」と言えば言えたりするのです。乗務日報で、休憩の時間が書いてなかったりしても、「不備」と言えます。監査というのは、重箱の隅を突こうと思えば何でも言えることになります。
当該タクシーは、糸島にも営業所があるので、そちらから最低限の応援はできるかもしれませんが、当社のような会社は6日間営業できないと確実に存亡の危機になります。増車した会社を徹底的に破滅に追い込もうというのが特措法なので、それ自体は悪いことではないとは思います。しかし、これだけ権力がある行政というのもどうなのでしょうか?