静岡のタクシー事業停止処分事例
静岡県のタクシー会社が、無車検運行により事業停止処分を受けました。
この会社は、平成16年に開業した新しい会社で、平成20年にも無車検運行で処分を受けており、累積違反点数25点の上に、今回25点が加算され、50点を超えたことで、38両全部の車両が7日間の運行停止になったものです。
違反項目は下記のとおりです。
(1) 自動車検査証の有効期限が満了している事業用自動車を運行していた。
(2)運賃・料金の収受が不適切であった。
(3)発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送を行っていた。
(4)運転者の勤務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(5)乗務員の健康状態の把握をしていなかった。
(6)特定の運転者(初任運転者)に対する運転適性診断(初任診断)を実施していなかった。
(7)社会保険等の加入義務者が一部未加入であった。
(8)点呼の記録について、一部の記載事項が不実の記録であった。
(9)乗務等の記録について、一部の記載事項が不実の記録であった。
(10)業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導監督が不適切であった。
違反項目を並べると、相当ひどい違反をしていたように感じますが、無車検は弁解の余地がないものですが、乗務記録などは休憩の時間が書いてないだけでも不備と言われるようです。営業区域外の運送は、恐らく乗務記録に発地と着地が区域外の運行が記録されていたのでしょう。健康状態の把握も、1名でも健康診断がなされていないと、把握してないと見られるようです。
無車検は論外ですが、他の監査項目は、事業者にとっては重箱を突かれるようで、とても厳しいものです。
この会社は、平成16年に開業した新しい会社で、平成20年にも無車検運行で処分を受けており、累積違反点数25点の上に、今回25点が加算され、50点を超えたことで、38両全部の車両が7日間の運行停止になったものです。
違反項目は下記のとおりです。
(1) 自動車検査証の有効期限が満了している事業用自動車を運行していた。
(2)運賃・料金の収受が不適切であった。
(3)発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送を行っていた。
(4)運転者の勤務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(5)乗務員の健康状態の把握をしていなかった。
(6)特定の運転者(初任運転者)に対する運転適性診断(初任診断)を実施していなかった。
(7)社会保険等の加入義務者が一部未加入であった。
(8)点呼の記録について、一部の記載事項が不実の記録であった。
(9)乗務等の記録について、一部の記載事項が不実の記録であった。
(10)業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導監督が不適切であった。
違反項目を並べると、相当ひどい違反をしていたように感じますが、無車検は弁解の余地がないものですが、乗務記録などは休憩の時間が書いてないだけでも不備と言われるようです。営業区域外の運送は、恐らく乗務記録に発地と着地が区域外の運行が記録されていたのでしょう。健康状態の把握も、1名でも健康診断がなされていないと、把握してないと見られるようです。
無車検は論外ですが、他の監査項目は、事業者にとっては重箱を突かれるようで、とても厳しいものです。