大阪地裁が規制緩和を容認判断
規制緩和による過当競争で減収などの損害を受けたとして、大阪府のタクシー運転手4人が、国による新規参入許可処分などの取り消しと1人50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であり、訴えについては全て退けられました。原告側は控訴の方針だということです。
裁判長は「市場が供給過剰とまではいえず、運転手の賃金水準や労働条件が著しく低下したとは認められない」として賠償請求を棄却。新規参入許可処分の取り消しについては「道路運送法に、競争下にある運転手個人の利益を保護する趣旨はない」として原告適格を否定し、却下しました。
規制緩和を進めた国を訴えた裁判として注目されていましたが、やはり門前払いの状態のようでした。判決文を読んでませんので詳しくはわかりませんが、「市場が供給過剰とまでは言えない」といった判断は、何を根拠に出てきたものかが興味があります。
今の国会で議論されている「タクシー特別措置法」では、「供給過剰で運転手の労働条件も悪化し、事故も増えている」ことが問題になっているのであり、この最中に司法が「そうではない」と判断をしたならば大きなすれ違いとなります。地裁では大きな影響力はないと思いますが、最高裁までいけば面白いとおもいます。
裁判長は「市場が供給過剰とまではいえず、運転手の賃金水準や労働条件が著しく低下したとは認められない」として賠償請求を棄却。新規参入許可処分の取り消しについては「道路運送法に、競争下にある運転手個人の利益を保護する趣旨はない」として原告適格を否定し、却下しました。
規制緩和を進めた国を訴えた裁判として注目されていましたが、やはり門前払いの状態のようでした。判決文を読んでませんので詳しくはわかりませんが、「市場が供給過剰とまでは言えない」といった判断は、何を根拠に出てきたものかが興味があります。
今の国会で議論されている「タクシー特別措置法」では、「供給過剰で運転手の労働条件も悪化し、事故も増えている」ことが問題になっているのであり、この最中に司法が「そうではない」と判断をしたならば大きなすれ違いとなります。地裁では大きな影響力はないと思いますが、最高裁までいけば面白いとおもいます。