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青森市の運転手訴訟から

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青森市の運転手訴訟から
昨年、青森市のタクシー運転手が低収入を強いられているのは、タクシーの供給過剰対策を定めた改正タクシー特措法に不備があるからだとして、市内のタクシー会社2社の運転手計8人が国に計400万円の損害賠償を求めて訴訟していました。
  その口頭弁論での国の主張は、「収入の維持や増加は会社の経営努力などで図られるもので、特定地域への指定が将来の収入には直ちに影響を与えない」というものでした。
特定地域への指定を国がしていながら“効果はない”というのも矛盾しているような気がしますが、これが本音だろうと思います。タクシー事業者も運転手も、特定地域に過度な期待をしてはいけないと思うし、会社での経営努力が一番大切だと思います。
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