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30分超客待ち無給は無効

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30分超客待ち無給は無効

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上の写真は、自宅のもみじで、どこかに出かけるよりもこちらの方がきれいだなあと思って撮った次第です。
 話は変わりますが、今日の朝刊に「30分超客待ち無給ルール無効」という記事がありました。大分市のタクシー会社で、「30分超の客待ちは無給」として待機時間を労働時間から差引いていたことに対し、元運転手が未払い賃金支払を求めた訴訟で、大分地裁は支払を命じる判決を出したとのことです。
 裁判官は、「(客待ちの間も)会社の指揮監督下に置かれており、労働時間を差引く基準も明文書化されていない」と指摘しています。
 タクシー業界では、最低賃金をクリアーしていない状態が最大の問題であり、それにどう対処していくか議論になっている最中です。一部には、上記のような客待ち時間をカットする手法も紹介されていましたが、やはりそれは無理があるだろうと考えていました。
 他の事例では、敢えて「自由時間」を自主的に取らせて、その時間を無給とするような仕組みを作った会社もあります。ただ、それも根本的な解決にはなりません。正攻法では、売上の上がるような指導をきめ細かくしていくか、確実に売上の上がるような予約の仕事だけを担当させるような仕組みが必要なのだろうと思います。もうひとつは、最低賃金の「減額適用」の中に、タクシー業務を入れてもらうように動いていくことですが、これも可能性としては非常に厳しいところです。

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