タクシーにチップ制度の導入を
タクシー乗務員の所得を直接的に上げる目的と、サービス向上のために、私は日本でも“チップ制”を導入したらどうかと思います。
例えば、1回乗車あたり10円でもいいのです。「サービスに納得したら10円のチップをお願いします」というステッカーを貼らしていただくだけで、一石二鳥の効果が表れると思います。
当社の場合で、1日30回の乗車として、1日300円の収入増があります。1ヶ月で4千円ほどの収入アップで、2%ほどの給与アップと同様の効果があります。乗務員さんたちも、もっとサービスをよくしようと頑張るだろうと思います。
さて、その場合の税金はどうなるのでしょう?国税局のHPでは、次のような回答が出ていました。
――
Q.運転手や女中等に対するチップは、課税仕入れに該当するのでしょうか。
A.【回答要旨】
運転手や女中等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません(法2 八、十二)。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第12号
――
読んでわかるように、これは消費税に関する回答です。所得税になると、厳密に言えば所得の申告が必要なのだろうと思いますが、申告まではしないでしょう。
ただ、チップ制度のあるアメリカなどは、申告義務が定められているようです。レストランでは、売上の8%がチップ収入として暫定的に設定されているので、実績を申告させないといけないような制度になっているようです。
例えば、1回乗車あたり10円でもいいのです。「サービスに納得したら10円のチップをお願いします」というステッカーを貼らしていただくだけで、一石二鳥の効果が表れると思います。
当社の場合で、1日30回の乗車として、1日300円の収入増があります。1ヶ月で4千円ほどの収入アップで、2%ほどの給与アップと同様の効果があります。乗務員さんたちも、もっとサービスをよくしようと頑張るだろうと思います。
さて、その場合の税金はどうなるのでしょう?国税局のHPでは、次のような回答が出ていました。
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Q.運転手や女中等に対するチップは、課税仕入れに該当するのでしょうか。
A.【回答要旨】
運転手や女中等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません(法2 八、十二)。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第12号
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読んでわかるように、これは消費税に関する回答です。所得税になると、厳密に言えば所得の申告が必要なのだろうと思いますが、申告まではしないでしょう。
ただ、チップ制度のあるアメリカなどは、申告義務が定められているようです。レストランでは、売上の8%がチップ収入として暫定的に設定されているので、実績を申告させないといけないような制度になっているようです。