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公共的割引拡大のパブリックコメントの真意は?

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公共的割引拡大のパブリックコメントの真意は?
国土交通省が、タクシーの公共的割引申請の取扱に関してのパブリックコメントを出しています。
 「免許証返納者割引」が公共的割引になるのか、その取扱が運輸局によって異なっているということで、そういったことへの改正かと思いましたが、全然違いました。公共的割引は、1割引と決められていますが、自治体が社会実験を行う場合には、割引率の拡大ができるというものです。詳細は以下のように書かれています。
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公共的割引の割引率の拡大を行う申請であって、下記条件をすべて満たす場合には、事業者は原価計算書を省略できるとともに、各地方運輸局は割引運賃の審査は省略を行うとともに、標準処理期間によらず、すみやかに申請の処分をする。なお、認可の期限は実証実験期限とする。
1.地方公共団体(都道府県及び市町村)が実施主体となる期間限定の社会実証実験であること
2.タクシー事業の適性化・活性化、環境対策、社会福祉などの公共的目的を有すること
3.当該地方公共団体が社会実証実験に参加する一般乗用旅客自動車運送事業者に対して財政的支援を行うこと
4.割引運賃の適用は実証実験期間に限ったものであること
5.割引運賃の拡大に伴う減収について、運転者に負担させないものであること
―――
これは一体どんなことを想定しているのでしょうか?自治体が財政支援をしてまで実施する実験がどこかで想定されているのでしょうか?上記の全てを満たすようなものは、まずあり得ないと思います。パブリックコメントを出す際には、具体的な事例を示して、改正する趣旨をよく説明して欲しいものです。
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