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タクシー公定幅運賃の公示について

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タクシー公定幅運賃の公示について
4月1日からの公定幅運賃や自動認可運賃が、九州運輸局のホームページに2月28日付で公開されています。
 北九州交通圏は、普通車1.6km640円~670円まで。初乗距離短縮運賃は、初乗距離から控除する加算運賃の回数は2回と決められたため、
下限の場合は、926m480円、上限の場合は、956m510円
という選択ができることになります。下限から上限まで4段階の中で、初乗距離が2種類ずつ選択できるので、合計8種類の運賃ができる可能性があります。特措法で、運賃が収れんされると思っていたら、とんでもないことであり、利用者には却って分かりづらくなったような気がします。
 九州内で、初乗距離短縮が公定幅運賃に取り入れられた地域は、
福岡交通圏、北九州交通圏、筑豊交通圏、久留米市、大牟田市、佐賀市、唐津市、熊本交通圏、八代交通圏、鹿屋交通圏、です。
 初乗距離短縮が公定幅運賃の範囲に指定しなかったのは、
長崎交通圏、佐世保市、諫早市、大分市、別府市、宮崎交通圏、都城交通圏、延岡市、鹿児島市鹿児島、空港交通圏、川薩交通圏、です。
 初乗距離から控除する加算距離の回数については、別の公示が出ています。
2回:福岡A,北九州、福岡B,佐賀、熊本、大分、鹿児島A
1回:長崎A,長崎B,九州B,九州C,九州D,奄美地区
と、これも分かれています。初乗距離が1.0~1.3kmの地域は理解できますが、1.5kmの中でも分かれているのは何故でしょう。こういった説明も何もないのが、国交省らしいのかもしれません。
 いよいよ迷走するタクシー業界になってしまいそうです。
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