病院間移送の通院等乗降介助算定について
「通院等乗降介助の適用範囲の拡大について」総務省行政評価局が、厚生労働省に対し意見書を通知しています(平成24年8月31日付)。
行政評価局が受けた相談とは、
「介護保険制度における通院等乗降介助においては、出発地及び到着地が居宅以外である移送は介護給付費の算定はできないとされているので、複数の病院を受診する場合に病院間の移送は算定できない。この場合、一旦家に戻ってから、別の病院を往復するという無駄な工程になってしまうので、何とかならないか?」というものです。
この問題は、以前から指摘されていたものです。行政評価局では、民間有識者である行政苦情救済推進会議で検討した結果、下記の意見を出しています。
・居宅から出発して、一つの病院に行くのも、二つの病院にいくのも、最終的には居宅に戻ってくるのであり、目的地間の移送についてのみ、訪問介護の定義に該当しないことを理由として介護給付費の算定を認めないとすることは、身体介護が中心である場合には算定が認められることと比較して、合理性がないと考えられる。
・厚生労働省は、通院等乗降介助の適用拡大について、居宅要介護者の通院等の実態に照らして、居宅要介護者の負担の軽減や介護給付費の節減という観点から、法制度の見直しを含めた検討をすべきである。
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さて、この通知を受けた厚生労働省がどういった判断をするのか、注目されるところです。