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クレジットカードでの現金化という悪徳商法

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クレジットカードでの現金化という悪徳商法
“クレジットカードのショッピング枠現金化”ってご存知でしょうか?法すれすれのビジネスとして新聞にも取り上げられた問題のある高利貸しの一種です。
 このビジネスの表面上の業種は、ネットによる商品販売です。ほとんど価値のない商品を売り、現金を割戻しするもので、申込者はその割戻しの現金が目的となります。例えば、30万円の申込をすると、客は30万円分をクレジットカードで支払います。すると25万円くらいの現金を客に振り込むとともに、何かほぼ無価値な商品を送ります。客はクレジットカードで支払っているので、返済はクレジットカードのリボ払いや分割払い等の選択で返済することになります。ビジネス側のリスクは全くなくて、15~20%の手数料をとって貸すような形です。
 業者のホームページを見ると、30%程度の高利貸しとの比較表で、利息が安いことをアピールしています。しかし、よく考えてみると客にはクレジットカードでその場で返済してもらうことになるので、1日の利息が15%くらいに相当することになります。さらに、客はリボ払いの利息を払うことになります。巧妙にしくまれた高利貸しですが、これがどうして許されるのでしょうか?
 商品の値段よりも格段に高い現金を割り戻すことが規制されていないのでしょうか?関連するものに「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)があります。不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として、②商品やサービスの取引に付随して取引の相手方に提供される、③経済上の利益をいい、不当景品類及び不当表示防止法により次のように規制されています。
1.懸賞により提供する景品類 (一般懸賞型、共同懸賞型)
懸賞とは、例えば「3,000円以上のお買上の方から抽選で2名様にテレビを進呈」「来場者の方全員の中から抽選で1名様にカメラを進呈」などの場合をいいます。
(A)一般懸賞型
・景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定総額の2%以下
(B)共同懸賞型
・景品の最高額は30万円。 総額は売上予定総額の3%以下。
2.広告においてクジの方法により提供する景品類 (オープン懸賞型)
例えば、テレビコマーシャルなどで「クイズにハガキで応募した人の中から抽選で海外旅行が当たる」などの場合をいい、取引に付随しないで、新聞広告等によりハガキで応募させ、懸賞により賞品、賞金を提供することをいいます。
・景品の最高額は1000万円。総額の制限はない。
3.懸賞によらず提供する景品類 (総付景品型)
「来店者の方全員にテッシュペーパー1箱進呈」「3,000円以上お買上の方にもれなく食パン1斤プレゼント」などの場合をいい、事業者が一般消費者に対して、懸賞によらないで(対象者にもれなく、あるいは先着順に)提供する景品類を「総付景品」と呼びます。
・景品の最高額が取引額の10%以下。取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。総額の制限はなし。ただし、下記は適用除外。
● 自店及び自他共通で使用できる割引券・金額証・値引・金銭の割戻(複数回の取引を条件とする場合も可)
 この適用外の“金銭の割戻し”を利用していることになります。何ともずるい商法です。
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