TOP > よもやま話 > 交通事故の物損と人身の分かれ目

メディア

交通事故の物損と人身の分かれ目

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
交通事故の物損と人身の分かれ目
交通事故があったときに、その事故が物損事故であるか人身事故であるかが、事故処理の最初の分かれ道になります。
 双方とも、病院に行くほどでもないときは物損事故として処理するので、その場合には交番に出向いていって調書を取ってもらってもいいし、現場に警察を呼んで処理してもらってもかまいません。警察の方も交番で対応できる分野になるので、比較的時間も早く済みます。
 人身事故となると現場検証が必要になります。人身事故の場合は、当事者のどちらかには行政処分がかかる場合が多いため、警察なりの判断が必要になるからです。事故発生直後、救急車を呼ばないといけない等、明らかに人身事故の場合にはその場で現場検証が行われます。
 ところが、その場では物損で処理していたのに、後になって身体が痛くなったりしたときは、診断書を提出し、後日現場検証が行われることになります。こういったケースは、外傷のないむち打ち症や腰痛などが多いと思います。
 当社の事例でも、車の損傷がほとんどないのに先方が「首が痛くなった」などと言って人身事故になるケースもあります。車の損傷具合で必ずしも判断できるものではないものかもしれませんが、私は数万円のかすり傷で身体が痛む怪我をするとは思えません。賠償してくれる相手がいると思うから、「自分に痛いと言い聞かせている」ようにさえ思えてきます。自分で階段から落ちたくらいでは、病院にいくこともないのに、相手がいると変わってくるというのはとても情けないことだと思います。
 当社でも、わずかな事故で後から病院に行きたいといってきた社員には、「行くなら会社を辞めていくくらいの覚悟があるのか」ときつく当たったこともあります。ちょっと言い過ぎたかと反省しましたが、世の中丸くいくためには、「少々のことぐらいは我慢できる」人間であって欲しいと思うからです。「これしきのことでは大丈夫ですよ」って言ってしまえるような社員であって欲しいと思ってます。
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加