宿泊施設等の輸送範囲の拡大について
旅客運送部門において、「宿泊施設及びエコツアー等の事業者が宿泊者及びツアー参加者を対象に行う送迎のための輸送について」というパブリックコメントが出されています。
グリーンツーリズムの促進という意味で、平成15年3月に国自旅第250号という通達が出され、宿泊施設等が最寄の駅等までの送迎を行うことには運送の許可が不要であるとしていました。今回は、「国土交通省成長戦略会議取りまとめ」において、観光振興分野における規制改革項目として、「宿泊客に対する周遊案内」及び「エコツアー等の事業者による参加者輸送」(以下「宿泊者周遊案内等」という。)が盛り込まれるとともに、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)の「日本を元気にする規制改革100」において、宿泊者周遊案内等について、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業の許可を要しない範囲の明確化を図ることとされたことから、緩和部分が付け加えられたものです。
要するに、今までは最寄の駅等までの送迎に限られていたものを、送迎経路内の周遊案内までは認めるというものです。エコツアー等の事業者も同様のことができるようになります。
いろんなサービスには、人が移動する限り、移送サービスが不可欠になります。景気のいい時は利用する側が負担して必要な場所に出向いてましたが、サービス競争が激しくなると利用者の移動コストまでを考えるようになりました。サービスと送迎が一体化されてきたという言い方もできます。
道路運送法などには今まで無頓着だった学者さんたちが、病院、施設、旅館、民宿、エコツアーなどの活性化を考える時に「送迎がだめなの?そんなもの規制緩和したらいい」と発言する状況が手に取るようにわかります。誰でもできる送迎サービスに許可がいるなんておかしい、という考えは、一般の感覚であればもっともな話だと思います。
もはや、サービスと一体化した送迎部分は、道路運送法の規制から外れています。規制緩和には賛成ですが、運送事業者もそういったサービスが自由にできるように、同様な緩和が必要だと思います。
今回のパブリックコメントですが、個別なことに対応した緩和をするのではなく、道路運送法全体の将来像を考えた中での位置付けを明記すべきだと思います。
グリーンツーリズムの促進という意味で、平成15年3月に国自旅第250号という通達が出され、宿泊施設等が最寄の駅等までの送迎を行うことには運送の許可が不要であるとしていました。今回は、「国土交通省成長戦略会議取りまとめ」において、観光振興分野における規制改革項目として、「宿泊客に対する周遊案内」及び「エコツアー等の事業者による参加者輸送」(以下「宿泊者周遊案内等」という。)が盛り込まれるとともに、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)の「日本を元気にする規制改革100」において、宿泊者周遊案内等について、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業の許可を要しない範囲の明確化を図ることとされたことから、緩和部分が付け加えられたものです。
要するに、今までは最寄の駅等までの送迎に限られていたものを、送迎経路内の周遊案内までは認めるというものです。エコツアー等の事業者も同様のことができるようになります。
いろんなサービスには、人が移動する限り、移送サービスが不可欠になります。景気のいい時は利用する側が負担して必要な場所に出向いてましたが、サービス競争が激しくなると利用者の移動コストまでを考えるようになりました。サービスと送迎が一体化されてきたという言い方もできます。
道路運送法などには今まで無頓着だった学者さんたちが、病院、施設、旅館、民宿、エコツアーなどの活性化を考える時に「送迎がだめなの?そんなもの規制緩和したらいい」と発言する状況が手に取るようにわかります。誰でもできる送迎サービスに許可がいるなんておかしい、という考えは、一般の感覚であればもっともな話だと思います。
もはや、サービスと一体化した送迎部分は、道路運送法の規制から外れています。規制緩和には賛成ですが、運送事業者もそういったサービスが自由にできるように、同様な緩和が必要だと思います。
今回のパブリックコメントですが、個別なことに対応した緩和をするのではなく、道路運送法全体の将来像を考えた中での位置付けを明記すべきだと思います。