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特殊定期券の払い戻しについて

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特殊定期券の払い戻しについて
今年の9月7日付の総務省から国交省宛ての文章によると、
 「高齢者を対象としたバスの定期乗車券を購入していたが、事情が変わり使用しないことになった。このため、通用期間前に払戻しを受けようとしたところ、通勤や通学の定期乗車券よりも割引率が高い特殊なものについては、その運賃の払戻しができないとされたことに納得できない。」との申出があり、行政苦情救済推進会にて検討の結果、通用期間内であれば原則払い戻しをすべきである。
 これに対し、国交省としては、「高い割引率の定期乗車券を提供する代償として、払戻しができない定期乗車券を販売することは、事業者の経営判断により可能」との見解を出していました。ところが、結果的には、11月30日付文章で、全国のバス会社に対し、高齢者らを対象にした割引率の高い「特殊定期券」のうち、払い戻しできないと規定する定期券の販売を原則禁止する通達を出しました。既に販売された定期券も使用開始前はもちろん、使用期間中でも日割りで払い戻すよう求めています。
 これはバス会社に出された通達ですが、弊社の高齢者定期券・フリーパス券もこれにあたるのではないかということで、弊社にも通達のFAXが届きました。しかし、弊社のタクシー定期券・フリーパス券は日割りでの払い戻しをすると定めているので、なんら問題はありません。
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