福岡西鉄タクシーのスライドダウン訴訟判決
3年前の8月、自交総連福岡西鉄タクシー労組が、会社に対し就業規則の一方的変更による不利益扱いがあったとして訴訟を起こしていましたが、福岡高裁での判決があり会社側が全面勝訴しました。原告は、運賃改定時に国交省が賃下げを行なわないようにと指導したことも理由にあげていましたが、これについても「会社の事情により通達に沿わないこともある」と退けました。
最近のタクシー経営事情は、大変厳しく、これからもさらに厳しくなることが予想されます。会社を継続しようとするには、残念ながら80%を占める人件費の削減を考えていくしかありません。スライド賃下げが、経営判断として止むを得ないとした今回の判決は、とても大きいものです。西鉄タクシーがこの裁判で負けることがあった場合は、廃業も視野に入ったのかもしれません。会社の存続を優先した判決は、理にかなったものだと思います。
話は変わりますが、運賃改定の際に運輸局が労働条件の改善という指導をするのはおかしいと思います。それにどれだけの法的な強制力があるのか曖昧な指導というのは、混乱を生じさせるだけです。そもそも労働条件を悪くしようと思って運賃改定する会社はなく、その改定が結果として売上の減少を招いた場合はどうにもならないのです。「値上げによって売上が減少した場合には、自由に戻しても良い」などという但し書きでもあった方が、気が利いていると思います。
最近のタクシー経営事情は、大変厳しく、これからもさらに厳しくなることが予想されます。会社を継続しようとするには、残念ながら80%を占める人件費の削減を考えていくしかありません。スライド賃下げが、経営判断として止むを得ないとした今回の判決は、とても大きいものです。西鉄タクシーがこの裁判で負けることがあった場合は、廃業も視野に入ったのかもしれません。会社の存続を優先した判決は、理にかなったものだと思います。
話は変わりますが、運賃改定の際に運輸局が労働条件の改善という指導をするのはおかしいと思います。それにどれだけの法的な強制力があるのか曖昧な指導というのは、混乱を生じさせるだけです。そもそも労働条件を悪くしようと思って運賃改定する会社はなく、その改定が結果として売上の減少を招いた場合はどうにもならないのです。「値上げによって売上が減少した場合には、自由に戻しても良い」などという但し書きでもあった方が、気が利いていると思います。