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グルーポン訴訟事案について

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グルーポン訴訟事案について
インターネットのクーポン共同購入サイト「グルーポン」での訴訟事件がニュース記事として出ていました。
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「グルーポン」で契約より多い割引クーポンを販売され損害を受けたなどとして、北九州市小倉南区の飲食店主が運営主体の「グルーポン・ジャパン」(東京)に約336万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁小倉支部に起こした。
 訴状によると、店主は4月、同社と「880円の定食のクーポンを440円で500枚販売。1食当たりの取り分は店が400円、会社が40円」との内容で契約した。その際、「1日の来客は約20人」などと説明を受けたが、サイト上では販売枚数を「1500枚」「2000枚」と表示され、6月末までに758枚を販売し来店が1日約70人に増加。また、店の取り分は1食220円しかなかった。
 さらに同社は6月下旬、抗議した店主に対し、クーポン購入者にサービス停止を伝えると約束。その後店側の取り分を1食400円に戻すとして差額分約14万円を支払った。だが連絡の遅れで来店が続き、客への対応で精神的苦痛や信用低下の損害を受けたとしている。
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 グルーポンのシステムは、掲載店舗が概ね半額くらいで商品を提供し、グルーポンは割引後の販売価格の半分を取るという風に聞いています。店側としては、結局25%しか収入が得られないので、原価割れをしてしまう厳しい設定になっています。ところが上記の記事によると、店側が400円の取り分があるということで、この店が特別扱いだったのか、その点がわからないところです。本当だとすると、グルーポン自体に対して(掲載店舗側から)大きな不審を抱くことになると思います。
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