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不当な組合活動で苦痛、元社長の賠償請求認める

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不当な組合活動で苦痛、元社長の賠償請求認める
不当な組合活動で精神的苦痛を受けたとして訴えた裁判結果のニュースに目が留まりました。以下、記事からの抜粋です。
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北九州市若松区の金属加工会社(すでに清算)を解雇された従業員らの不当な組合活動で精神的苦痛を受けたとして、元社長らが元従業員17人と全国一般労働組合福岡地方本部(全国一般福岡)、連合福岡を相手に2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁小倉支部であった。
 裁判長は、元従業員17人と全国一般福岡に計200万円の支払いを命じた。連合福岡については、関与が認められないとして訴えを退けた。
 判決によると、会社は08年6月9日に解散し、7月4日付で元従業員を解雇。元従業員は6月3日に連合福岡の構成組織の全国一般福岡に入り、08年7月~09年10月、延べ47日にわたって、福岡県芦屋町の元社長宅や娘の通う小学校の周辺で、街宣車から「不当解雇された」「(元社長は)会社の資産を売って大もうけした」と訴えた。また、元社長宅や元役員の母親宅を49回にわたりビデオカメラなどで撮影した。
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 組合活動も、こういった脅迫になると暴力団よりもひどいと思いますね。
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