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タクシーで暴行、市職員逮捕=値引き断られ立腹-北九州

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タクシーで暴行、市職員逮捕=値引き断られ立腹-北九州
タクシー運転手の胸ぐらをつかんだなどとして、福岡県警小倉南署は26日までに、暴行の現行犯で北九州市環境局職員を逮捕した。
 調べによると、益地容疑者は25日午後10時すぎ、小倉南区内を走行中のタクシー車内で、乗車料金の値引きを断られたため腹を立て、後部座席から運転席をけったほか、男性運転手(56)の胸ぐらをつかむなどした。
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以上、ニュースの記事からです。
 この事件は、そもそもお客様がタクシーの値引きができるものと誤解している点が引き金になっています。普通の商売なら、値切ることがあってもおかしくはありません。しかし、タクシーは一応公共交通機関であり、道路運送法においてその場での値引きは禁止されています。
道路運送法第十条  
  一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
さらに、この十条には罰則があり、違反した場合には百万円以下の罰金となっています。百万円と言えば、酒気帯び運転よりも大きいですよね。
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 小倉や黒崎の繁華街では、一部のタクシーで相対的な割引交渉がなされたりしている実態があるという噂がありますが、それは大きな法律違反になります。それを一般の消費者も理解していただきたいものです。ましてや、市の職員では絶対にあってはならないことです。
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