モラル・マナーアップ条例

小倉駅から勝山公園にかけての範囲で、3月25日から路上喫煙等の迷惑行為をした場合に1,000円の罰金が科せられます。
迷惑行為とは、
①路上喫煙(歩きながらの喫煙や灰皿のない場所での喫煙)
②ごみのポイ捨て
③飼い犬のふんの放置
④落書き
この条例は、昨年の4月からすでに始まっているもので、約1年の経過をもって、今回から過料が取られることになります。
条例では、“迷惑行為防止重点地区”では、上記4項目の迷惑行為には、1万円以下の過料が科され、“迷惑行為防止重点地区”以外の地域では、「落書き」、「ごみのポイ捨て」及び「飼い犬のふんの放置」の3項目の迷惑行為について、中止又は回収命令に従わない場合は、1万円以下の過料が科される(「公共の場所における喫煙(路上喫煙)」は努力義務です。)とされています。
重点地区では、いきなり過料を科してもいいようになりますので、巡視員からいきなり「1,000円払いなさい」と言われる可能性があると思います。
一度、払っている人を見かけてみたいものです。