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聴覚障害者標識

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聴覚障害者標識

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6月1日からの道路交通法の改正で、重度の聴覚障害者も普通自動車免許の取得が可能になりました。運転の際に表示する標識が上の標識です。
図柄については、耳のマークを組み合わせることで蝶のようなシルエットとされてます。聴覚の聴と引っ掛けたのかはよくわかりません。
 該当者が同マークを表示(クルマに装着)しなかった場合は、道路交通法違反として反則金4000円を科すほか、行政処分点数が1点加算されます。
 なお、聴覚障害者標識を装着しているクルマに対して他のドライバーが「側方に幅寄せ」や「割り込み」をした場合(やむを得ない場合を除く)は、道路交通法違反になり、5000円~7000円の反則金が科せられるほか、行政処分点数が1点加算される。
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私も詳しく知りませんでしたが、皆さん、ご存知なのでしょうか?

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