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駅前タクシー乗り場の判決

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駅前タクシー乗り場の判決
神戸電鉄沿線の駅前タクシー乗り場で、同電鉄系列の神鉄タクシーが他のタクシーの乗り入れを排除したことの違法性が争われた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁でありました。裁判長は、神鉄タクシーが組織的に妨害行為をしたとして、独占禁止法違反と認定。妨害の差し止めを認めなかった1審・神戸地裁判決を変更し、神鉄タクシーに差し止めを命じました。
記事によると、妨害行為に社長も加わるなど会社の方針だったと認定したとのことです。ただ、損害賠償については「精神的損害はなかったが、少なくとも1回は乗客を得る機会を失った」として、初乗り料金の半額となる計650円と大幅に減額しました。650円とは驚きですね。
駅のタクシー乗り場のついては、完全な私有地でない限り、独占するのは無理なようです。
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