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航空割引運賃のキャンセル料を巡る裁判

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航空割引運賃のキャンセル料を巡る裁判
割引運賃で事前購入した航空券の「取消手数料」が高すぎるとして、佐賀県の弁護士が全日空を相手取って、取消手数料8190円の返還を求める訴訟を6月中旬に起こしました。第1回口頭弁論は8月29日に開かれるそうです。
 原告である弁護士は今年4月に、7月31日に搭乗予定の「羽田発佐賀行き」の航空券を、1万3290円(「旅割75」)で購入した。しかし搭乗日の62日前である5月30日、搭乗便を変更するため、同便をキャンセルした。その際、取消手数料として、8190円を請求されたのだという。この手数料について、同弁護士は「高すぎる」と訴えている。その法的根拠は、「消費者契約の解除に伴い、事業者に生じる平均的な損害額を超えた違約金は無効」とする消費者契約法9条1項。「60日前までのキャンセルならば、代わりの旅客を容易に確保できる」として、全日空に損害は生じないはずだ、と主張しているようです。
 弁護士が自分で訴えた理由としては、8,000円程度の訴訟を一般の人がするのは困難だろうから、ということです。なるほど、我々がそう思っても数十万円もかけてできることではありませんね。普段当たり前と思っていることが、正面から臨んだら変わることがあるのかもしれませんね。この裁判の動向が注目されます。
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