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改正タクシー特措法の施行

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改正タクシー特措法の施行
「タクシー事業適正化・活性化特別措置法」(改正タクシー特措法)が、27日施行されました。
 全国155の旧特定地域が一斉に準特定地域に移行するということで、北九州交通圏も準特定地域になりました。早速、「公定幅運賃」の議論を進めている状況で、4月の消費税転嫁を含めた運賃が見えてきました。現在、1.6km620円~650円の初乗り運賃が、640円~670円にスライドする案が濃厚だと思われます。運賃額を据え置いて1.6kmを1.55kmなどと縮める案もなくはないのですが、1.55kmまでは上がらないので増収率を計算する上ではかなり複雑な計算を要すことになります。距離短縮でも、増収率を正確に計算してくれるのならそれでもいいのですが、恐らくそこまでは考えてくれないでしょうから。
 公定幅運賃が適用されると同時に、「下限割れ」と呼べれる安価な運賃も規制されることになります。ハイヤー型タクシーもタクシーとして規制の対象になると思われ、ZOC運賃も規制の対象になると考えられます。現在、区域外運送違反での事業取り消しに対して係争中のZOCですが、今度は改正特措法で実施できなくなりそうです。弊社のタクシー定期券やフリーパスも規制の対象になる可能性が出てきました。回数割引は、公定幅運賃の枠内に入る割引とみなされるのか、微妙な感じです。全国の多様な割引制度もどこまでが規制の対象になるのか、国交省からの指針が待ち遠しい昨今です。
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