減車・休車のインセンティブ
そろそろ当社も、特措法の特定事業計画を提出しようと考えています。それにしても、減車に用意されたインセンティブが一度に出されたものではないために、ややこしくて、協会内部でも違った説明をする人もいたもので、最近やっと整理されてきたようです。
ここで、再度整理してみることにします。
まずは、行政処分があった時の点数を加重するかどうかについて。
①平成21年9月30日までに基準車両数の5%以上減車を実施した会社
処分基準の1倍(当社はここに相当します)
②平成21年10月1日以降に基準車両数の5%以上減車を実施した会社
処分基準の1.5倍
③0~5%未満の減車の場合
処分基準の2倍
すなわち、基準日(平成20年7月11日)以降減車をしない場合は、行政処分があった場合、通常の点数から倍に加重されます。
次に、減車に対する監査の特例です。基準日以降、基準車両数の5%(北九州、福岡市の場合)減車を実施した場合は、原則として、巡回監査の対象から外れます。当社も、ここに相当します。
最後に、特定事業計画に伴う減車をした場合の違反点数の減免についてです。
特定事業計画に減車を盛り込み実施した場合には、累積の違反点数から減車率相当分を減点することができます。これも2ケースあり、基準日以降車両停止処分を受けている場合は、特定事業計画認定日以降の減車率相当であり、停止処分を受けていない場合は、基準日以降に減車した率で減点されます。
当社の場合、平成21年9月中に8.6%の減車をしているので、特定事業計画で1台の減車を実施したら、合計で11.4%の減車率になります。当社は現在、違反点数はありませんので、今後何らかの原因で10点の違反点数がついた場合、1点が減点され、9点となります。
特定事業計画では、減車と同じ台数まで休車もできますが、休車だけでは違反点数の減免はありませんし、減車率にも含まれません。
休車をした場合に、いつの時点でそれが戻せるかというと、実車率等の基準のクリアーはほぼ無理であり、結局、特定地域が解除された時だろうと思われます。問題は、特定地域が解除された時に、以前のような自由化になるのであれば増車も自由であり、休車の復帰という意味はなくなります。それが今の段階で不明な点が、またややこしいところです。自由化に戻るというのは、特措法の苦労が報われないので、それはないだろうと思います。
要するに、減車を選ぶか、休車を選ぶかは、「経営者の勘」といったところでしょうね。
ここで、再度整理してみることにします。
まずは、行政処分があった時の点数を加重するかどうかについて。
①平成21年9月30日までに基準車両数の5%以上減車を実施した会社
処分基準の1倍(当社はここに相当します)
②平成21年10月1日以降に基準車両数の5%以上減車を実施した会社
処分基準の1.5倍
③0~5%未満の減車の場合
処分基準の2倍
すなわち、基準日(平成20年7月11日)以降減車をしない場合は、行政処分があった場合、通常の点数から倍に加重されます。
次に、減車に対する監査の特例です。基準日以降、基準車両数の5%(北九州、福岡市の場合)減車を実施した場合は、原則として、巡回監査の対象から外れます。当社も、ここに相当します。
最後に、特定事業計画に伴う減車をした場合の違反点数の減免についてです。
特定事業計画に減車を盛り込み実施した場合には、累積の違反点数から減車率相当分を減点することができます。これも2ケースあり、基準日以降車両停止処分を受けている場合は、特定事業計画認定日以降の減車率相当であり、停止処分を受けていない場合は、基準日以降に減車した率で減点されます。
当社の場合、平成21年9月中に8.6%の減車をしているので、特定事業計画で1台の減車を実施したら、合計で11.4%の減車率になります。当社は現在、違反点数はありませんので、今後何らかの原因で10点の違反点数がついた場合、1点が減点され、9点となります。
特定事業計画では、減車と同じ台数まで休車もできますが、休車だけでは違反点数の減免はありませんし、減車率にも含まれません。
休車をした場合に、いつの時点でそれが戻せるかというと、実車率等の基準のクリアーはほぼ無理であり、結局、特定地域が解除された時だろうと思われます。問題は、特定地域が解除された時に、以前のような自由化になるのであれば増車も自由であり、休車の復帰という意味はなくなります。それが今の段階で不明な点が、またややこしいところです。自由化に戻るというのは、特措法の苦労が報われないので、それはないだろうと思います。
要するに、減車を選ぶか、休車を選ぶかは、「経営者の勘」といったところでしょうね。