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タクシーの営業区域とは

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タクシーの営業区域とは
一般の市民の方は、タクシーの営業区域といってもご存知ないと思います。
 「小倉まで迎えに来てもらうこととかできるのですか?」とかいう問い合わせもあることもあり、遠方から呼ぶことができるのかわからないお客様も多いと思います。
 タクシーには、営業区域というものが事業免許の条件についていて、北九州市周辺では、「北九州市、中間市、遠賀郡」が北九州交通圏として設定されています。
 そして、道路運送法第20条に「一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。」となっています。これは、“片足ルール”とも言われ、発地か着地のどちらかが営業区域にあればいいことになっています。
 営業区域という意味では、小倉はもちろんOKで、こちらに帰るのであれば福岡でも鹿児島でもOKです。
 もうひとつ、迎車回送料金というものがあって、ルール上は「2kmを超える場合は、2kmの地点を起点とする。」となっています。遠方に迎えにいく場合は、本来は本社から2km過ぎたところでメーターを入れるのでしょうが、北九州で迎車料金を頂く事業者は無いのが実態です。お迎えに行く場合は、送りにいくのと(片道だけ実車という面で)同じことなので、迎車はいただけないといった事情です。
 ただ、当社の場合で、「小倉駅から北九州市役所までお願いします」といった遠方での近距離のケースは、「迎車料金がかかります」と言わざるを得ないと思います。
 運賃については、認可運賃は守らないと違反になりますが、付帯の料金についての運用は曖昧な面がありますね。
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