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大阪地裁が運賃変更命令を差し止め

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大阪地裁が運賃変更命令を差し止め
特措法の公定幅運賃制度では、裁判にも対抗できるものとして法律を作り上げた筈なのに、大阪地裁は運賃変更命令を出さないよう仮処分を認めました。(以下、日経新聞より)
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 国が定めたタクシー運賃の幅より安い運賃で営業しているエムケイ(京都市)などが国に対し、運賃変更命令などの行政処分を出さないよう求めた仮処分申請で、大阪地裁(田中健治裁判長)は23日、申請を認める決定をした。差し止める期間は、エムケイ側が並行して起こしている正式裁判の一審判決から60日を経過するまでとした。田中裁判長は決定で「公定幅運賃制度自体については、立法機関に裁量の逸脱は認められず、憲法違反に当たらない」と指摘。その上で「近畿運輸局長が定めた運賃幅は事業者の利益を具体的に斟酌(しんしゃく)しておらず、裁量権の範囲を超えている」とした。
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 この仮処分の意味はとてつもなく大きなものです。公定幅運賃の設定に対して、「裁量権の範囲を超えている」というのですから、そもそも特措法が成立した背景を裁判官が理解していないと言えるものです。大阪地裁は、エムケイの運賃も含めたような大きな幅運賃ならいいということでしょうか?それなら、上限運賃制のままでもよかったことになります。
 ここ最近、国交省が裁判で負けている理由を考えてみました。エムケイなどの弁護士が何年も専門に運輸行政に対して裁判をしていることに対し、地方運輸局は3年程度では異動する担当者が裁判に臨まなければならないようです。担当者は法律の専門家ではありません。特に、特措法は議員立法でできた法律であり、地方運輸局に担当させるには無理があります。各地で起こっている裁判には、国交省が特別チームでも作って対応していくべきだと思います。裁判所には、特措法が成立した背景を十分に理解してもらう必要があるのではないでしょうか?
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