TOP > 苦情 > 商店街のタクシー券にあらぬ疑い

メディア

商店街のタクシー券にあらぬ疑い

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
商店街のタクシー券にあらぬ疑い

20120810-173759.jpg


今日、北九州タクシー協会から、三ヶ森商店街で行っているタクシー券について連絡が入りました。九州運輸局→福岡運輸支局経由で、このタクシー券が「運賃の割戻しにあたり違法の疑いがある」というのです。こういうのを寝耳に水というのでしょう。
 電話での話しですが、「おたくは三ヶ森商店街の会員か?」というので、「もちろん加盟してます」と答えると、「会費を払っているところの団体が割引券を発行し、団体が割引を負担しているとなると、(回りまわって)割戻しをしているとも言える」という煮え切らない話。どうも「違反であると断言している訳ではないが、同業他社から指摘されたときは完全にいいとは言い切れない」というニュアンスでした。
 何なのでしょうね、この業界って。こうやって運輸当局も一緒になっていろんな取組みにブレーキをかけようとする。
 冷静に考えてみましょう。道路運送法10条には、「旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。」と書かれています。この法律の趣旨を考えると、第9条の運賃及び料金の認可条項に付け足す形で、認可運賃を守るように書かれているものです。認可運賃が実質的に守られずに混乱してしまうことを避けている趣旨であると思います。
 今回の商店街が発行するタクシー券が、運賃制度を混乱させるようなものであるかを考えると、そんなものではないだろうと思います。法律の趣旨から逸脱したような、変な言いがかりとしか言いようがありません。
 タクシーの日に、タクシー協会で配布した100円券も、タクシー会社が会費を払っている団体が発行したものです。これも全く同じようなものであり、全国では同様なことがいくらでも行われていると思います。“疑いがある”というのなら、どういったものが良くてどういったものが悪いのか、Q&Aで示すべきだと思います。
 後から、県の協会を通して九州運輸局に確認していただいたのですが、「割戻しにはあたらないでしょう」という答え。いったいどこが発信源なのかわからないまま、それ以上追求する気力も沸かず、「相変わらずな業界だなあ」と感じた1日でした。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加