タクシー裁判で国がまた負ける
タクシー会社が、国の処分を不服として訴えた裁判で、また国が負けました。今までは、行政処分は絶対的なものと思っていましたが、何故こんなに脆いものなのでしょう。道路運送法という法律趣旨と違う「過剰な規制」を地方運輸局がかけていたということであり、その規制を守ろうとして振り回されてきた真面目な事業者はまるで馬鹿みたいですね。地方運輸局が定める通達とか解釈はもうやめるべきではないかと思います。いっそ、法律を最大限に勝手に解釈できることまでは自由にしたらいいと思います。
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国が運転手の勤務1回当たりの走行距離を制限したのは過剰な規制だとして、タクシー会社の名古屋エムケイ(名古屋市)が、中部運輸局の定めた上限を超えた乗務を認めるよう求めた訴訟の判決が31日、名古屋地裁であった。福井章代裁判長は「中部運輸局の距離制限は裁量権の乱用で、違法だ」と述べ、制限違反を理由とした今後の処分を禁じるなどエムケイ側の全面的な勝訴を言い渡した。
タクシーの距離制限は、過労防止と安全確保の名目で2009年に全国の都市部で強化された。その是非をめぐる訴訟の判決は初めて。同年10月の中部運輸局の公示は、名古屋市とその近郊では、毎日乗務する運転手の走行距離を1回の勤務で270キロまでなどとしていた。
福井裁判長は「名古屋圏では公示当時、タクシーの事故や速度違反が減少傾向だった」と指摘。「事業者に影響の大きい制限を新たに開始すべき状況ではなかった」と判断した。
名古屋エムケイは10年6月、距離制限を超えた乗務やタクシー台数を増やしていたことなどを理由にタクシー2台の使用停止処分(延べ35日間)を受けていたが、福井裁判長は「増車を根拠に一律に処分を加重する規定は、差別的取り扱いで平等原則に反する」と批判。10日間分を超えた処分を取り消した。
訴訟で、エムケイ側は「過労防止などのためには既に労働時間制限がある。距離制限は乗客の利便と運転手の働く権利を害する」と主張。国側は「タクシーは歩合制賃金を背景に、過労運転や速度違反が生じやすい」と反論していた。
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国が運転手の勤務1回当たりの走行距離を制限したのは過剰な規制だとして、タクシー会社の名古屋エムケイ(名古屋市)が、中部運輸局の定めた上限を超えた乗務を認めるよう求めた訴訟の判決が31日、名古屋地裁であった。福井章代裁判長は「中部運輸局の距離制限は裁量権の乱用で、違法だ」と述べ、制限違反を理由とした今後の処分を禁じるなどエムケイ側の全面的な勝訴を言い渡した。
タクシーの距離制限は、過労防止と安全確保の名目で2009年に全国の都市部で強化された。その是非をめぐる訴訟の判決は初めて。同年10月の中部運輸局の公示は、名古屋市とその近郊では、毎日乗務する運転手の走行距離を1回の勤務で270キロまでなどとしていた。
福井裁判長は「名古屋圏では公示当時、タクシーの事故や速度違反が減少傾向だった」と指摘。「事業者に影響の大きい制限を新たに開始すべき状況ではなかった」と判断した。
名古屋エムケイは10年6月、距離制限を超えた乗務やタクシー台数を増やしていたことなどを理由にタクシー2台の使用停止処分(延べ35日間)を受けていたが、福井裁判長は「増車を根拠に一律に処分を加重する規定は、差別的取り扱いで平等原則に反する」と批判。10日間分を超えた処分を取り消した。
訴訟で、エムケイ側は「過労防止などのためには既に労働時間制限がある。距離制限は乗客の利便と運転手の働く権利を害する」と主張。国側は「タクシーは歩合制賃金を背景に、過労運転や速度違反が生じやすい」と反論していた。