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スタンプ2個サービスが認可違反?

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スタンプ2個サービスが認可違反?
「宮崎タクシー協会会長会社が回数割引水増し、運賃競争の主犯との声」という表題の記事が業界紙に載っていました。
 10回乗車したら乗車時に500円割り引くという回数割引をしているということですが、最初から2回スタンプを付いたカードを販売促進のために配布していたことが問題になったというのです。運輸局への問い合わせでは、「認可書には初回から2回スタンプを付けて良いなどと書いている筈はなく、事実なら認可違反」との答えらしいです。
 この程度のことで問題にしようとする周辺の業者もどうかと思いますし、こんなことをいちいち運輸局に聞いて業界の融通性を狭めるように首をしめる業者もどうかと思います。2個分のスタンプと言えば、この場合は100円相当ですが、それは全てを埋めてからの話でもあり目くじらを立てるほどの割引ではないでしょう。
 通常の商売では、それくらいのサービスは日常茶飯事であり、それくらいの販売促進は認めてもいいのではないかと思います。
 どうしても認可が必要というのなら、「最高2ポイントまでのサービスや2倍サービスを行なう場合がある」などという文章を入れておけば良いのでしょう。運輸局も、ただ是非を答えるだけでなく、そういったアドバイスをして欲しいものです。
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