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「格安運賃勝訴」について

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「格安運賃勝訴」について
昨日からの新聞等で話題になっている「格安運賃」に対する裁判結果です。(以下記事より)
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国が定めたタクシー運賃の幅より安い運賃で営業するワンコインドーム(大阪市西区)が、国に運賃変更命令などの行政処分を出さないよう求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。西田隆裕裁判長は「国の運賃幅は合理性を欠いており、違法」として同社の訴えを認めた。
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 「この裁判でも国が負けたか!」というのが率直な感想です。改正特措法では、準特定地域で“公定幅運賃”を設定し、それより安い運賃に対しては変更命令が出せる、とされました。この法律の審議における国会での答弁でも、「裁判になっても勝てるか?」という質問に対して、「今度は大丈夫」と自信を持って答えていた様子が思い出されます。果たして、あの自信はなんだったのでしょう?
 他の地域(例えば福岡)でも、同様の判決が出た場合は、「国の定めた公定幅運賃が合理的でない」ということになります。では、「合理的な運賃幅とはどうあるべきなのか?」という命題に国は答えなければなりません。この裁判の審議経過を見ていないので詳細はわかりませんが、「タクシーが正常な経営を行うために、正当な運賃とはどうあるべきか?」を理論的に述べなければならないと思います。
 何も考えずに運賃を認可してきたツケが、今になって出てきたと思うのです。私は、合理的な運賃水準はどうあるべきかを追求してきたつもりですが、国も一緒に考えて欲しかったなあと思います。5年くらい前に国交省で設置した「タクシー運賃制度研究会」の議論は何だったのでしょう?あれは、本当に文科系の皆さんが考えるような抽象的な結論だけであったのがとても残念でした。タクシー運転手の賃金の目標値から数的に算出して、運賃がどうあるべきかを学術的に議論すべきなのに・・・情けない限りです。(愚痴ばかりですみません)
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