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運輸行政がまた敗訴

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運輸行政がまた敗訴
運輸行政の公示が違法であるとの判決が出ました。道路運送法という法律の下で、いろんな施策を実行している運輸行政が、今回も不合理だと言われたのは大きなことだと思います。我々のように行政からの指導に異議を申したことがないものにとって、何を信じたらいいのか、わからなくなってきます。法律に書いてないこと以上の規制をかけようとするから無理があるのか、行政の裁量というのはそもそもないものなのか、今一度、整理してほしいものです。
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 タクシー運転手の走行距離を1日250キロまでと制限した近畿運輸局の公示の適否が争われた訴訟の判決で、大阪地裁(田中健治裁判長)は4日、算出方法が不合理で違法と判断した。処分取り消しの訴えは「公示は実質的な行政処分に当たらない」として却下した。
 訴えていたのは、京都市を中心とするエムケイグループの3社と、大阪府内で低運賃を売りにしているワンコイングループの8社。判決は、計11社の運転手が250キロを超えて乗務することを認めた。
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