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タクシーで荷物の搬送は違反?

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タクシーで荷物の搬送は違反?
京都市伏見区のタクシーが、客を乗せずにタクシーで競馬の出馬表を運び、京都運輸支局から中止するよう指導を受けていたという記事がありました。無許可で貨物輸送を行った貨物自動車運送事業法違反にあたるためで、昨年7月に指導を受けて中止しているということです。
 記事によると、昨年1月5日~2月19日、京都市伏見区の京都競馬場などから京阪神や高松市内の各場外馬券場まで、約15キロずつ出馬表を詰めた段ボール箱を、1回当たり5~22箱運ぶなどしたという。運送を委託した業者は「70年代から始めたが、当時は人が乗っていた。いつごろから荷物だけになったか分からない」と説明している。
 同運輸支局によると、昨年7月、「無許可で出馬表を輸送している」という通報があり、同社側に確認して中止を指導した。業者も京阪タクシーも「(指導されるまで)違法という認識がなかった」としている。
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今回は、本格的な荷物なので違反かなと思いますが、全くだめなのかというとそうでもありません。当社でも「救援事業」という届け出をしていまして、お客様が乗らないでも次のようなサービスをすることとしています。
1.買い物代行
2.お届け物(忘れ物、非定期なカバン、書類等)
3.切符、チケットの購入
4.病院の順番取り
5.バッテリーチャージ
ここで、2に「お届け物」というのがあります。ここが曖昧な点でして、定期的な荷物配送はだめだけれども、非定期な小荷物はいいという感じです。本当は、ちょっとした引越しくらいならタクシーで運んだ方が安い場合もあります。それくらいは、人が乗らなくてもタクシーでいいのではないかとも思います。でも、解釈上はグレーゾーンになりそうです。
 一方、貨物事業者のトラックでお客様をタクシーかわりに乗車させたらどうでしょう?引越しなどのように、荷物と一緒に人も乗っていくというのは普通でもよくあることです。でも、カバン程度しかもたない人だけというのはいかがでしょう?もうタクシーと変わらなくなって、違反になります。それなら、どこが境界になるの?という感じですね。
 貨物自動車運送事業と旅客自動車運送事業の間も、グレーゾーンがあるのです。
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