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駐車規制適用除外指定車標章

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駐車規制適用除外指定車標章

今年の6月から駐車違反の取り締まり方法が変更されて、ちょっとした駐車でも摘発される可能性が高くなりました。これに対して、福祉移送等の車両を除外対象とするように要望されていました。駐車規制除外指定の標章は、都道府県の公安委員会の判断になるため、福島県や山口県では介護タクシーが除外対象になったものの、他県では難しい状況でした。
 今月の7日に、警察庁のホームページにパブリックコメントが出されています。それによると、除外対象として次のものがあげられています。
1)日本郵政公社の車両(ただし、郵便物の集配用のみ)
2)緊急自動車等
3)道路維持作業車両等
4)身体障害者等の使用車両で標章の掲出しているもの、患者等輸送車であって標章を掲出しているもの

4)については、車両に対してではなく身体障害者等の本人に標章を交付する点が大きく変更になっています。
ただし、交付対象は身体障害者、精神障害等でさらに条件があって、対象が絞られています。期待していた要介護者については書かれていません。

無駄かと思いますが、パブリックコメントを提出したいと思っています。

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