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障害者福祉サービス

障害者自立支援は、障害のある方が地域で安心して生活が送れるよう、自立へ向けた支援をいたします。
これまで障害の種別ごとに異なっていた制度を一つにまとめることにより、障害の種別に関わりなく共通の サービスが利用できるようになりました。また、サービス費用の自己負担は原則1割となります。

ただし、負担月額の上限を設定するなど負担能力に応じた軽減措置が設けられています。

対象となるお客様

身体・知的または精神障害のある方で、障害福祉サービスの受給者証の交付がお済みの方。
※介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先します。

提供サービス

居宅介護

入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般における介護。

入浴

入浴

排泄

排泄

食事

食事

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事介護の他、外出の際の移動中の介護。

入浴

入浴

排泄

排泄

食事

食事

外出の移動

外出の移動

移動支援(ガイドヘルプ)

視覚障害者や車椅子利用者、知的障害者の方が外出をする際、歩行や車椅子の介助(介護)を安全面に留意しながら行います。

歩行介助

歩行介助

車椅子介助

車椅子介助

ご利用までの流れ

STEP01
制度に関するご相談・利用申請

お電話いただきましたら、ケアマネージャーが自宅へお伺いし、ご利用者様と居宅介護支援事業所との契約の下お話を進めていただきます。現在お困りの状況やご希望をお聴きし、一緒に話し合いながら目指す状況像に向かって方法を考えていきます。介護保険サービスや保険外の福祉サービス、地域事業などの情報(種類・サービス内容・料金など)を提供していきます。

STEP02
調査

市区町村の職員や相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの聞き取り調査を行ないます。

STEP03
審査・判定

調査結果をもとに審査・判定を行ない、どの位のサービスが必要な状態にあるか(障害程度区分)を決めます。

STEP04
認定・通知

サービスの支給量などを決定し、申請者に受給者証を交付します。

STEP05
事業所との契約

都道府県の指定を受けた事業者・施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で契約を結びます。

STEP06
ご利用の開始

契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。

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お電話でのお問い合わせ

093-601-0077

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在宅介護ほほえみサービス

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